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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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問題!
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  次の事実関係に基づき本店の所在地を管轄する登記所に司法書士が登記の代理申請をする
 ものとして,登記申請書に記載すべき登記の事由,登記すべき事項,課税標準金額,登録免許
 税の額及びその内訳,添付書面の名称及び通数を記載しなさい。
 (答案作成上の注意事項)
 1 申請書に添付すべき書面は,すべて調えられており,議事録には所要の署名押印がなされ
  ているものとする。
 2 申請書に添付すべき書面について,他の書面を援用することができることが明らかなとき
  は,これを援用しなければならないものとする。登記の申請書に添付する必要のない書面に
  ついては,記載してはならない。


 別紙1 登記事項証明書の抜粋
  商号 株式会社AB
  資本金の額 金1億円
  取締役 甲野太郎  平成20年6月28日重任
  取締役 乙野二郎  平成20年6月28日重任
  取締役 丙野三郎  平成20年6月28日重任
  甲市乙町一丁目1番1号
   代表取締役 甲野太郎  平成20年6月28日重任
  監査役 丁野四郎  平成20年6月28日重任
  取締役会設置会社に関する事項  取締役会設置会社
  監査役設置会社に関する事項  監査役設置会社


 別紙2 司法書士の聴取記録


 1 取締役丙野三郎は,平成21年6月1日,金融商品取引法205条の届出時期制限違反の罪と
  して罰金30万円の刑が確定したため,即時に罰金を支払っている。
 2 当社の定款には,取締役の任期及び員数に関する規定はない。
 3 取締役丙野三郎は,平成20年6月28日の定時株主総会で選任されている。

 

 


とりあえず答えてみる!
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1 商号 株式会社AB
1 本店 所在地住所
1 登記の事由 取締役の変更
1 登記すべき事項 平成21年6月1日取締役丙野三郎資格喪失
1 登録免許税 金1万円
1 添付書面
 ■委任状 1通

ここがポイント!
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★会社法秩序に関連する犯罪者は取締役の欠格事由(会 331Ⅰ③)。刑の執行から2年間の待機期間が満了しなければ取締役にはなれない。
★犯罪を犯したことで欠格事由に該当することの添付書面は有罪判決確定後の「判決書謄本」と「判決確定証明書」
★資格喪失時点で権利義務取締役だったら。。。資格喪失は権利義務関係の解消事由。任期満了又は辞任による退任登記を申請することになる。任期中に資格喪失した場合は、資格喪失による退任登記を申請する。

 

 


これが正解!
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株式会社変更登記申請書
1 商号 株式会社AB
1 本店 所在地住所
1 登記の事由 取締役の変更
1 登記すべき事項 平成21年6月1日取締役丙野三郎資格喪失
1 登録免許税 金1万円
1 添付書面
■判決書謄本 1通
■確定証明書 1通
■委任状 1通


 

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仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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