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二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成13年法律第49号)の規定によつてする中間法人の登記を含む。)
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(一) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | ||
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)
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資本金の額 | 1000分の7 |
(これによつて計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) | ||
ロ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立の登記
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申請件数 | 1件につき6万円 |
ハ 合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)
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資本金の額又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額 | 1000分の7 |
(これによつて計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) | ||
ニ 株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)
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増加した資本金の額又は基金の総額 | 1000分の7 |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社若しくは合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記
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資本金の額又は基金の総額 | 1000分の1.5(新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||
ヘ 吸収合併による株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記
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増加した資本金の額又は基金の総額 | 1000分の1.5(吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記
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資本金の額 | 1000分の1.5(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||
チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
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増加した資本金の額 | 1000分の1.5(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した金額を超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||
リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記
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申請件数 | 1件につき30万円 |
ヌ 新株予約権に関する事項の変更の登記
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申請件数 | 1件につき9万円 |
ル 支店の設置の登記
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支店の数 | 一箇所につき6万円 |
ヲ 本店又は支店の移転の登記
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本店又は支店の数 | 一箇所につき3万円 |
ワ 取締役会、監査役会又は委員会に関する事項の変更の登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)の登記
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申請件数 | 1件につき3万円(資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人については、1万円) |
ヨ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事若しくは監事の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
レ 商号の仮登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
ソ 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
ツ 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記
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申請件数 | 1件につき3万円 |
ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。)
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申請件数 | 1件につき3万円 |
ナ 登記の更正の登記
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申請件数 | 1件につき2万円 |
ラ 登記の抹消
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申請件数 | 1件につき2万円 |
(二) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | ||
イ (一)イからネまでに掲げる登記
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申請件数 | 1件につき9000円(申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合には、6000円) |
ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消
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申請件数 | 1件につき6000円 |
(三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | ||
イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。)
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営業所の数 | 一箇所につき9万円 |
ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記
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申請件数 | 1件につき6万円 |
ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記
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申請件数 | 1件につき9000円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消
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申請件数 | 1件につき6000円 |
(四) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。) | ||
イ 清算人又は代表清算人の登記
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申請件数 | 1件につき9000円 |
ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記
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申請件数 | 1件につき6000円 |
ハ 清算の結了の登記
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申請件数 | 1件につき2000円 |
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消
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申請件数 | 1件につき6000円 |
登記の申請は書面でしなければならない(商登17条1項)
●申請書記載事項
- 申請人の氏名・住所、申請人が会社の場合は、商号・本店・代表者の氏名・住所
- 代理人によって申請するときは代理人の氏名・住所
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 登記すべき事項につき、官庁の許可を要するときは、許可書の到達年月日
- 登録免許税の額、課税標準の金額があるときはその額
- 申請年月日
- 登記所の表示
1.商号 株式会社ABC
1.本店 東京都中央区○町○丁目○番地○号
1.登記の事由 商号の変更
1.登記すべき事項 平成20年7月1日商号変更
商号 株式会社BBB
1.登録免許税 金3万円
1.添付書面 株主総会議事録 1通
委任状 1通
上記のとおり申請をする。
平成20年7月5日申請
東京都中央区○町○丁目○番地○号(会社本店)
申請人 株式会社BBB
東京都新宿区○町○丁目○番地○号(代表取締役住所)
代表取締役 甲野 太郎
東京都渋谷区○町○丁目○番地○号(代理印住所)
上記代理人 法務 太郎 印
東京法務局 御中
区の名称 | 記録すべき事項 |
役員責任区 | 取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
新株予約権区 | 新株予約権に関する事項 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併した旨・吸収合併消滅会社の商号および本店 分割した旨・吸収分割会社の商号および本店 分割した旨・吸収分割承継会社又は親切分割設立会社の商号および本店 |
企業担保権区 | 企業担保権に関する事項 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散事由の定め 取締役会設置会社である旨 会計参与設置会社である旨 監査役設置会社である旨 監査役会設置会社である旨 特別取締役による決議の定めがある旨 委員会設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 精算人会設置会社である旨 解散 株式移転の無効 特別生産に関する事項 民事再生に関する事項 会社更生にかんする事項 承認援助手続きに関する事項 破産に関する事項 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由・年月日 登記記録を閉鎖した事由・年月日 登記記録を復活した事由・年月日 |
●支配人
会社は支配人を選任し、本店・支店において事業を行わせることができる(会社10条)
支配人は事業に関する一切の行為をする権限(包括代理権)を有する会社の代理人である(会社11条1項)
支配人を選任・代理権が消滅したときは本店所在地において登記をしなければならない(会社918条)
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 |
商号 |
目的区 | 目的 |
株式・資本区 | 単元株式数 発行可能株式総数 発行済み株式総数・種類・種類ごとの数 株式発行会社である旨 資本金の額 発行株式の内容 株主名簿管理人の氏名・住所 創立費の償却方法 事業費の償却方法 その他株式・資本に関する事項 |
役員区 | 取締役 会計参与 監査役 代表取締役 特別取締役 委員 執行役 代表執行役 会計監査人 社外取締役である旨 社外監査役である旨 精算人 代表精算人 職務の執行停止 その他役員等に関する事項 |
●登記すべき事項
会社法911条以下で規定。
株式会社は本店所在地で設立登記することにより成立する(会社49条)
●第911条3項
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 発行可能株式総数
七 発行する株式の内容
(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十 株券発行会社であるときは、その旨
十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第236条第1項第一号から第四号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ニ 第236条第1項第七号並びに第238条第1項第二号及び第三号に掲げる事項
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場 所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二一 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二三 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二四 第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二六 第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
二七 第440条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨