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●記録区と登記すべき事項(商業登記規則別表第5)
●支配人
会社は支配人を選任し、本店・支店において事業を行わせることができる(会社10条)
支配人は事業に関する一切の行為をする権限(包括代理権)を有する会社の代理人である(会社11条1項)
支配人を選任・代理権が消滅したときは本店所在地において登記をしなければならない(会社918条)
区の名称 | 記録すべき事項 |
役員責任区 | 取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
新株予約権区 | 新株予約権に関する事項 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併した旨・吸収合併消滅会社の商号および本店 分割した旨・吸収分割会社の商号および本店 分割した旨・吸収分割承継会社又は親切分割設立会社の商号および本店 |
企業担保権区 | 企業担保権に関する事項 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散事由の定め 取締役会設置会社である旨 会計参与設置会社である旨 監査役設置会社である旨 監査役会設置会社である旨 特別取締役による決議の定めがある旨 委員会設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 精算人会設置会社である旨 解散 株式移転の無効 特別生産に関する事項 民事再生に関する事項 会社更生にかんする事項 承認援助手続きに関する事項 破産に関する事項 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由・年月日 登記記録を閉鎖した事由・年月日 登記記録を復活した事由・年月日 |
●支配人
会社は支配人を選任し、本店・支店において事業を行わせることができる(会社10条)
支配人は事業に関する一切の行為をする権限(包括代理権)を有する会社の代理人である(会社11条1項)
支配人を選任・代理権が消滅したときは本店所在地において登記をしなければならない(会社918条)
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COMMENT FORM
COMMENT
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/11)
HN:
No Name Ninja
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!