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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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●当事者申請主義
 
商業登記の手続は原則として次の2つによってのみ開始する(商登14条)

  • 当事者の申請
  • 官庁の嘱託

 

●当事者主義の趣旨
 登記を発生・変更・消滅させる事由があったことは、当事者こそがもっともよく知っているはず
 なので、その人に申請させることで、登記の真正を図るため
 

●嘱託の登記
 嘱託の登記は会社法などに規定がある場合にのみ許される。
 規定のなければ、判決による場合であっても、裁判所の嘱託で登記をすることはできない
 嘱託によってなすべき登記を当事者が申請しても、「申請権限を有しない者の申請によるとき」
 に該当し、却下される(商登24条4号)

●当事者主義の例外<職権登記>

  • 未成年者の登記の消滅登記(商登36条4項)
  • 会社法427条1項本文による解散登記(商登72条)
  • 登記官の職権抹消登記(商登137条)
  • 法務局長等の命令による登記(商登146条)


 

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●消極的公示力
 登記すべき事項を登記しなければ、善意の第三者に対抗することができない(会社908条1項前段)
 (趣旨:取引の安全、第三者の保護)
 例)支配人を解任したにも関わらず、その旨を登記していなかった場合、会社は、取引の相手方に支配人でないことを主張して、請求を拒むことができない

●積極的公示力
 登記すべき事項を登記した後は、善意の第三者にも対抗することができる
 (商業登記法においては、登記すべき事項につき、登記していなくても、悪意の第三者には対抗できる)

●第三者の悪意犠牲<商業登記法の最大の効力>

 登記すべき事項を登記すると、第三者は善意を主張することができなくなる
 例)支配人解任の登記をした以上、第三者が支配人が解任されたことを知らなくても、知らなかったということを主張できず会社に対する請求はできない。
 例外として、正当事由があれば第三者は善意を主張することができる(会社908条1項後段)
 (正当事由は、地震などの天災、伝染病による隔離など客観的事情に限られる)

●不実の登記の効力
 故意・過失によって不実の登記をした者は、善意の第三者に対抗することができない(会社908条2項)
 故意・過失が要件であるため、登記官の過誤や第三者の虚偽の登記申請によって不実の登記がなされた場合には、会社は善意の第三者にも対抗しうる
 ただし、会社に帰責事由がない場合でも、不実の登記の存在を知りながら、更正・末梢を怠った場合は908条2項類推により、善意の第三者は保護される。

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1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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