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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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●当事者申請主義
 
商業登記の手続は原則として次の2つによってのみ開始する(商登14条)

  • 当事者の申請
  • 官庁の嘱託

 

●当事者主義の趣旨
 登記を発生・変更・消滅させる事由があったことは、当事者こそがもっともよく知っているはず
 なので、その人に申請させることで、登記の真正を図るため
 

●嘱託の登記
 嘱託の登記は会社法などに規定がある場合にのみ許される。
 規定のなければ、判決による場合であっても、裁判所の嘱託で登記をすることはできない
 嘱託によってなすべき登記を当事者が申請しても、「申請権限を有しない者の申請によるとき」
 に該当し、却下される(商登24条4号)

●当事者主義の例外<職権登記>

  • 未成年者の登記の消滅登記(商登36条4項)
  • 会社法427条1項本文による解散登記(商登72条)
  • 登記官の職権抹消登記(商登137条)
  • 法務局長等の命令による登記(商登146条)


 

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1973/04/22
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仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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