×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
●当事者申請主義
商業登記の手続は原則として次の2つによってのみ開始する(商登14条)
- 当事者の申請
- 官庁の嘱託
●当事者主義の趣旨
登記を発生・変更・消滅させる事由があったことは、当事者こそがもっともよく知っているはず
なので、その人に申請させることで、登記の真正を図るため
●嘱託の登記
嘱託の登記は会社法などに規定がある場合にのみ許される。
規定のなければ、判決による場合であっても、裁判所の嘱託で登記をすることはできない
嘱託によってなすべき登記を当事者が申請しても、「申請権限を有しない者の申請によるとき」
に該当し、却下される(商登24条4号)
●当事者主義の例外<職権登記>
- 未成年者の登記の消滅登記(商登36条4項)
- 会社法427条1項本文による解散登記(商登72条)
- 登記官の職権抹消登記(商登137条)
- 法務局長等の命令による登記(商登146条)
PR
COMMENT FORM
COMMENT
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/11)
HN:
No Name Ninja
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!