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11.支配人・代表取締役につき、裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとき、その旨を登記すれば、善意の第三者にも対抗できる。
→【×】支配人の代理権は包括的代理権であり、代理権の範囲は法定されているので、定款によっても制限できない。(会社11条3項)。代表取締役の権限に制限を加えた場合も同様(会社349条5項)なお、代理権、代表権に制限を加えた旨を登記することはできない。
12.支配人は、役会決議によらずに、代表取締役の決定により選任することができるが、代表取締役の選任は、役会決議によらなければならない。
→【×】役会設置会社においては、支配人の選任は、役会決議事項であり、代表取締役に委任できない(会社362条4項3号)。代表取締役の選任は役会決議による(会社362条2項3号)
13.支配人は、会社の許可がなければ、他の異業種の会社の取になることはできないが、代表取締役は、会社の許可なく他の異業種の会社の取となることができる。
→【○】支配人は、会社の被用者なので、会社の許可なく、他の会社の取になることはできない(会社12条1項4号)。他方、代表取締役は、このような義務はない。
14.支配人、代表取締役は子会社の監査役を兼任できない。
→【×】支配人・代表取締役は子会社の監査役を兼務できる(335条2項参照)。
支配人と代表取締役の比較
代表取締役 | 支配人 | |
特徴 | ①会社の機関。 ②会社の代表者 |
①会社の被用者。 ②会社、本支店の代理人 |
権限 | ①会社の業務に関する裁判上または裁判外の一切の行為 ②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。 ③表見代表取締役(354条) |
①本支店における事業に関する裁判上及び裁判外の一切の行為 ②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。 ③表見支配人(13条) |
義務 | ①競業避止義務(356条1項1号、419条2項) ②利益相反取引禁止(356条1項2号、419条2項) |
①競業取引の規制(12条1項2号) ②精力分散防止義務(12条1項1、3、4号) |
欠けた場合 | ①権利義務(351条1項、420条3項、401条2項) ②一時代表取締役(351条2項)、一時代表執行役(420条3項、401条3項) |
規定なし |
不法行為と会社の責任 | 会社自身の不法行為(350条) |
使用者責任(民715条) |
登記事項 | 911条3項14、22号ハ |
商業登記法43条1項1号、44条2項1号 |
任期 | 2年←取締役の任期(332条) | 任期なし |
報酬の決定 | 取締役の報酬、賞与(職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益)は定款で定めない場合は、株主総会決議によって決める(361条1項柱書) | 取締役会(362条2項1号)、代表取締役が決定 |
1.株主総会決議の取消の訴えを認容する判決が確定したときは、当該株主総会の決議は将来に向かって効力を失う。
→【×】株主総会決議取消の訴えを認容する判決が確定すると、株主総会決議は遡及的に効力を失う(会社839条参照)
2.会社の組織に関する訴えを棄却する判決が確定したとき第三者に対してもその効力を有する。
→【×】会社の組織に関する訴えの認容する確定判決の効力は第三者に及ぶ(会社838条)が、棄却した場合の効力は、第三者に対して及ばない。
3.金銭のみを出資の目的とする新株発行の無効の訴えを認容する判決が確定したとき、当該株式会社は判決確定時における当該株主に対して、払込みを受けた金額を支払わなければならない。
→【○】会社840条前段。本来は、無効判決確定時の株価によって算出されるべきだが、手続きの簡便のため、払い込みを受けた金額を支払えば足りるとした。
4.募集新株予約権の払込み金額の全額につき払込みがされた新株予約権の発行無効の訴えを認容する判決確定したとき、当該株式会社は、判決確定時における当該新株予約権者に対し、払込みを受けた金額を支払わなければならない。
→【○】会社842条1項前段
5.持分会社の設立無効又は取消請求を認容する判決が確定した場合、無効又は取消原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員全員の同意によって持分会社を継続できる。
→【○】会社845条前段
6.会社債権者の閲覧請求権
①株主名簿(会社125条2項)
②取締役会議事録(会社371条4項)
7.公告方法は株式会社・持分会社を問わず、登記事項である。
→【○】(会社911、912、913、914)
8.公告方法を電子公告としている会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報により公告をしなければならない。
→【×】電子公告を公告方法とする会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合に、官報または日刊紙のいずれかをあらかじめ定款で定めておけば、その方法で公告することができる(会社939条3項後段)
9.会社債権者に対し、合併に異議があれば一定期間内に述べるべき旨の公告は官報以外の公告方法を定款で定めた場合であっても、官報によらなければならない。
→【○】会社789条2項、793条2項、799条2項、802条2項、810条2項、813条2項
10.未成年者も支配人・代表取締役になれる。
→【○】未成年は支配人・代表取締役の欠格事由ではない。