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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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1.株主総会決議の取消の訴えを認容する判決が確定したときは、当該株主総会の決議は将来に向かって効力を失う。

→【×】株主総会決議取消の訴えを認容する判決が確定すると、株主総会決議は遡及的に効力を失う(会社839条参照)

2.会社の組織に関する訴えを棄却する判決が確定したとき第三者に対してもその効力を有する。

→【×】会社の組織に関する訴えの認容する確定判決の効力は第三者に及ぶ(会社838条)が、棄却した場合の効力は、第三者に対して及ばない。

3.金銭のみを出資の目的とする新株発行の無効の訴えを認容する判決が確定したとき、当該株式会社は判決確定時における当該株主に対して、払込みを受けた金額を支払わなければならない。

→【○】会社840条前段。本来は、無効判決確定時の株価によって算出されるべきだが、手続きの簡便のため、払い込みを受けた金額を支払えば足りるとした。

4.募集新株予約権の払込み金額の全額につき払込みがされた新株予約権の発行無効の訴えを認容する判決確定したとき、当該株式会社は、判決確定時における当該新株予約権者に対し、払込みを受けた金額を支払わなければならない。

→【○】会社842条1項前段

5.持分会社の設立無効又は取消請求を認容する判決が確定した場合、無効又は取消原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員全員の同意によって持分会社を継続できる。
→【○】会社845条前段

6.会社債権者の閲覧請求権
①株主名簿(会社125条2項)
②取締役会議事録(会社371条4項)


7.公告方法は株式会社・持分会社を問わず、登記事項である。

→【○】(会社911、912、913、914)

8.公告方法を電子公告としている会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報により公告をしなければならない。

→【×】電子公告を公告方法とする会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合に、官報または日刊紙のいずれかをあらかじめ定款で定めておけば、その方法で公告することができる(会社939条3項後段)

9.会社債権者に対し、合併に異議があれば一定期間内に述べるべき旨の公告は官報以外の公告方法を定款で定めた場合であっても、官報によらなければならない。

→【○】会社789条2項、793条2項、799条2項、802条2項、810条2項、813条2項

10.未成年者も支配人・代表取締役になれる。

→【○】未成年は支配人・代表取締役の欠格事由ではない。

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仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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