×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
11.支配人・代表取締役につき、裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとき、その旨を登記すれば、善意の第三者にも対抗できる。
→【×】支配人の代理権は包括的代理権であり、代理権の範囲は法定されているので、定款によっても制限できない。(会社11条3項)。代表取締役の権限に制限を加えた場合も同様(会社349条5項)なお、代理権、代表権に制限を加えた旨を登記することはできない。
12.支配人は、役会決議によらずに、代表取締役の決定により選任することができるが、代表取締役の選任は、役会決議によらなければならない。
→【×】役会設置会社においては、支配人の選任は、役会決議事項であり、代表取締役に委任できない(会社362条4項3号)。代表取締役の選任は役会決議による(会社362条2項3号)
13.支配人は、会社の許可がなければ、他の異業種の会社の取になることはできないが、代表取締役は、会社の許可なく他の異業種の会社の取となることができる。
→【○】支配人は、会社の被用者なので、会社の許可なく、他の会社の取になることはできない(会社12条1項4号)。他方、代表取締役は、このような義務はない。
14.支配人、代表取締役は子会社の監査役を兼任できない。
→【×】支配人・代表取締役は子会社の監査役を兼務できる(335条2項参照)。
支配人と代表取締役の比較
代表取締役 | 支配人 | |
特徴 | ①会社の機関。 ②会社の代表者 |
①会社の被用者。 ②会社、本支店の代理人 |
権限 | ①会社の業務に関する裁判上または裁判外の一切の行為 ②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。 ③表見代表取締役(354条) |
①本支店における事業に関する裁判上及び裁判外の一切の行為 ②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。 ③表見支配人(13条) |
義務 | ①競業避止義務(356条1項1号、419条2項) ②利益相反取引禁止(356条1項2号、419条2項) |
①競業取引の規制(12条1項2号) ②精力分散防止義務(12条1項1、3、4号) |
欠けた場合 | ①権利義務(351条1項、420条3項、401条2項) ②一時代表取締役(351条2項)、一時代表執行役(420条3項、401条3項) |
規定なし |
不法行為と会社の責任 | 会社自身の不法行為(350条) |
使用者責任(民715条) |
登記事項 | 911条3項14、22号ハ |
商業登記法43条1項1号、44条2項1号 |
任期 | 2年←取締役の任期(332条) | 任期なし |
報酬の決定 | 取締役の報酬、賞与(職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益)は定款で定めない場合は、株主総会決議によって決める(361条1項柱書) | 取締役会(362条2項1号)、代表取締役が決定 |
PR
COMMENT FORM
COMMENT
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/11)
HN:
No Name Ninja
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!