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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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11.支配人・代表取締役につき、裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとき、その旨を登記すれば、善意の第三者にも対抗できる。

→【×】支配人の代理権は包括的代理権であり、代理権の範囲は法定されているので、定款によっても制限できない。(会社11条3項)。代表取締役の権限に制限を加えた場合も同様(会社349条5項)なお、代理権、代表権に制限を加えた旨を登記することはできない。

12.支配人は、役会決議によらずに、代表取締役の決定により選任することができるが、代表取締役の選任は、役会決議によらなければならない。

→【×】役会設置会社においては、支配人の選任は、役会決議事項であり、代表取締役に委任できない(会社362条4項3号)。代表取締役の選任は役会決議による(会社362条2項3号)

13.支配人は、会社の許可がなければ、他の異業種の会社の取になることはできないが、代表取締役は、会社の許可なく他の異業種の会社の取となることができる。

→【○】支配人は、会社の被用者なので、会社の許可なく、他の会社の取になることはできない(会社12条1項4号)。他方、代表取締役は、このような義務はない。

14.支配人、代表取締役は子会社の監査役を兼任できない。

→【×】支配人・代表取締役は子会社の監査役を兼務できる(335条2項参照)。
 


支配人と代表取締役の比較 

 

  代表取締役 支配人
特徴 ①会社の機関。
②会社の代表者
①会社の被用者。
②会社、本支店の代理人
権限 ①会社の業務に関する裁判上または裁判外の一切の行為
②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。
③表見代表取締役(354条)
 
①本支店における事業に関する裁判上及び裁判外の一切の行為
②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。
③表見支配人(13条)
義務 ①競業避止義務(356条1項1号、419条2項)
②利益相反取引禁止(356条1項2号、419条2項)
 
①競業取引の規制(12条1項2号)
②精力分散防止義務(12条1項1、3、4号)
欠けた場合 ①権利義務(351条1項、420条3項、401条2項)
②一時代表取締役(351条2項)、一時代表執行役(420条3項、401条3項)
 
規定なし
不法行為と会社の責任 会社自身の不法行為(350条)
 
使用者責任(民715条)
登記事項 911条3項14、22号ハ
 
商業登記法43条1項1号、44条2項1号
任期 2年←取締役の任期(332条) 任期なし
報酬の決定 取締役の報酬、賞与(職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益)は定款で定めない場合は、株主総会決議によって決める(361条1項柱書) 取締役会(362条2項1号)、代表取締役が決定

  

 

 

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