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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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取締役の任期満了
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別紙1 登記事項証明書の抜粋

 商号 株式会社AB
 資本金の額 金1億円
 取締役 甲野太郎 取締役 乙野次郎 取締役 丙野三郎 平成20年6月28日重任
 取締役 伊野五郎 平成19年6月28日重任
 代表取締役 甲野太郎 平成20年6月28日重任
 監査役 丁野四朗 平成20年6月28日重任
 取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
 監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社

別紙2 平成21年6月28日定時株主総会の議事概要

 株主総数 9名 発行済み株式の総数2000株
 議決権を行使できる株主の数 9名 議決権を行使できる株主の議決権の数 2000個
 出席株主数(委任状による者を含む) 2名 出席株主の議決権の数 1200個
 出席取締役 甲野太郎(議長兼議事録作成者)、乙野次郎、丙野三郎
1号議案 計算書類承認の件
 議長より、平成21年3月31日の貸借対照表、当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日)の損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表についての説明が行われ、満場異議なく原案の通り承認可決した。
2号議案 退任取締役の退職慰労金支給の件
 議長は、本定時総会の終結時に任期満了退任する取締役伊野五郎について、当社の退職慰労金支給規定に従って退職慰労金を支給する旨を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
(以下略)

別紙3 司法書士の聴取記録
 1 当社の定款には、取締役の任期及び員数に関する規定、定時総会の開催時期に関する規定はない。
 2 取締役伊野五郎は、平成19年6月28日の定時株主総会で選任されている。

直感的に書いてみた~
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1商号 株式会社AB
1本店 東京都中央区日本橋○丁目○番○号
1登記の事由 取締役の変更
1登記すべき事項 平成21年6月28日退任 
1登録免許税 金3万円
1添付書面 株主総会議事録 1通
      委任状 1通
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ここがポイント!

・取締役が任期満了により退任すれば、変更登記を申請しなければならない。
 → 会 915条1項
    ↓
   しかし!
    ↓
 会社法・定款で定めた員数を欠く場合は、権利義務取締役になり、取締役の変更登記の申請はできない
 → 会 346条1項

・取締役の任期は?
 →選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(法定任期)
 →会332条1項

・公開会社では取締役の任期は定款によって伸長することはできない!

・任期満了退任の場合は、退任を証する書面の添付が必要
 →法 54条4項
   ↓
 具体的には。。。
  ・選任時の総会議事録(=選任決議時がいつだったのか、を証するため)
  ・退任時の総会議事録(=退任時がいつだったのか)
  ・定款(=任期がどのくらいだったのか)
   ↓
  しかし!
   ↓
 議事録に「取締役誰某は、本定時総会終結をもって、任期満了退任する」と書けば、選任時の議事録と定款の添付不要

では、正解は。。。

1商号 株式会社AB
1本店 東京都中央区日本橋○丁目○番○号
1登記の事由 取締役の変更
1登記すべき事項 平成21年6月28日取締役伊野五郎退任
1登録免許税 金1万円
1添付書面 株主総会議事録 1通
      委任状 1通


 

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別紙1 登記事項証明書の抜粋

 商号 株式会社AB
 資本金の額 金2億円
 取締役 甲野太郎 取締役 乙野次郎 取締役 丙野三郎
 代表取締役 甲野太郎
 監査役 丁野四朗
 取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
 監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社

別紙2 平成21年6月28日定時株主総会の議事概要

平成21年6月28日午前10時30分より、当社本店において定時株主総会を開催した。
 株主総数 9名 発行済み株式の総数2000株
 決議権を行使できる株主の数 9名 議決権を行使できる株主の議決権の数 2000個
 出席株主数(委任状による者を含む) 2名 出席株主の議決権の数 1200個
 出席取締役 甲野太郎(議長兼議事録作成者)、乙野次郎、丙野三郎、伊野五郎
 (中略)
2号議案 取締役選任の件
 議長は、経営体制の強化を図るため、取締役を増員し、新たに伊野五郎を選任したい旨を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。なお、伊野五郎は、席上、即時に就任を承認した。

別紙3 司法書士の聴取記録
 1 当社の定款には、取締役の員数及び資格に関する規定はない。
 2 当社の役員の全員は、平成21年6月28日の定時総会で重任している。
 3 別紙2の議事録には、議長及び出席取締役が市区町村長に届け出ている印鑑で押印している
 

11.支配人・代表取締役につき、裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとき、その旨を登記すれば、善意の第三者にも対抗できる。

→【×】支配人の代理権は包括的代理権であり、代理権の範囲は法定されているので、定款によっても制限できない。(会社11条3項)。代表取締役の権限に制限を加えた場合も同様(会社349条5項)なお、代理権、代表権に制限を加えた旨を登記することはできない。

12.支配人は、役会決議によらずに、代表取締役の決定により選任することができるが、代表取締役の選任は、役会決議によらなければならない。

→【×】役会設置会社においては、支配人の選任は、役会決議事項であり、代表取締役に委任できない(会社362条4項3号)。代表取締役の選任は役会決議による(会社362条2項3号)

13.支配人は、会社の許可がなければ、他の異業種の会社の取になることはできないが、代表取締役は、会社の許可なく他の異業種の会社の取となることができる。

→【○】支配人は、会社の被用者なので、会社の許可なく、他の会社の取になることはできない(会社12条1項4号)。他方、代表取締役は、このような義務はない。

14.支配人、代表取締役は子会社の監査役を兼任できない。

→【×】支配人・代表取締役は子会社の監査役を兼務できる(335条2項参照)。
 


支配人と代表取締役の比較 

 

  代表取締役 支配人
特徴 ①会社の機関。
②会社の代表者
①会社の被用者。
②会社、本支店の代理人
権限 ①会社の業務に関する裁判上または裁判外の一切の行為
②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。
③表見代表取締役(354条)
 
①本支店における事業に関する裁判上及び裁判外の一切の行為
②権限に制限を付しても善意の第三者に対抗できない。
③表見支配人(13条)
義務 ①競業避止義務(356条1項1号、419条2項)
②利益相反取引禁止(356条1項2号、419条2項)
 
①競業取引の規制(12条1項2号)
②精力分散防止義務(12条1項1、3、4号)
欠けた場合 ①権利義務(351条1項、420条3項、401条2項)
②一時代表取締役(351条2項)、一時代表執行役(420条3項、401条3項)
 
規定なし
不法行為と会社の責任 会社自身の不法行為(350条)
 
使用者責任(民715条)
登記事項 911条3項14、22号ハ
 
商業登記法43条1項1号、44条2項1号
任期 2年←取締役の任期(332条) 任期なし
報酬の決定 取締役の報酬、賞与(職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益)は定款で定めない場合は、株主総会決議によって決める(361条1項柱書) 取締役会(362条2項1号)、代表取締役が決定

  

 

 

1.株主総会決議の取消の訴えを認容する判決が確定したときは、当該株主総会の決議は将来に向かって効力を失う。

→【×】株主総会決議取消の訴えを認容する判決が確定すると、株主総会決議は遡及的に効力を失う(会社839条参照)

2.会社の組織に関する訴えを棄却する判決が確定したとき第三者に対してもその効力を有する。

→【×】会社の組織に関する訴えの認容する確定判決の効力は第三者に及ぶ(会社838条)が、棄却した場合の効力は、第三者に対して及ばない。

3.金銭のみを出資の目的とする新株発行の無効の訴えを認容する判決が確定したとき、当該株式会社は判決確定時における当該株主に対して、払込みを受けた金額を支払わなければならない。

→【○】会社840条前段。本来は、無効判決確定時の株価によって算出されるべきだが、手続きの簡便のため、払い込みを受けた金額を支払えば足りるとした。

4.募集新株予約権の払込み金額の全額につき払込みがされた新株予約権の発行無効の訴えを認容する判決確定したとき、当該株式会社は、判決確定時における当該新株予約権者に対し、払込みを受けた金額を支払わなければならない。

→【○】会社842条1項前段

5.持分会社の設立無効又は取消請求を認容する判決が確定した場合、無効又は取消原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員全員の同意によって持分会社を継続できる。
→【○】会社845条前段

6.会社債権者の閲覧請求権
①株主名簿(会社125条2項)
②取締役会議事録(会社371条4項)


7.公告方法は株式会社・持分会社を問わず、登記事項である。

→【○】(会社911、912、913、914)

8.公告方法を電子公告としている会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報により公告をしなければならない。

→【×】電子公告を公告方法とする会社は、やむを得ない事由により電子公告ができない場合に、官報または日刊紙のいずれかをあらかじめ定款で定めておけば、その方法で公告することができる(会社939条3項後段)

9.会社債権者に対し、合併に異議があれば一定期間内に述べるべき旨の公告は官報以外の公告方法を定款で定めた場合であっても、官報によらなければならない。

→【○】会社789条2項、793条2項、799条2項、802条2項、810条2項、813条2項

10.未成年者も支配人・代表取締役になれる。

→【○】未成年は支配人・代表取締役の欠格事由ではない。

●株式とは、細分化された割合的単位

(1)不特定多数から出資を集めやすく
(2)出資者の個性・能力は問わない(株主の無個性化)
(3)株主は、株式の種類・数量に応じて平等に取り扱う(株主平等原則)
   └趣旨は、多数決濫用防止、少数派株主保護

●所有と経営の分離(会331条)
必須機関は 株主総会 取締役会。
必須機関のみの会社を「基本会社」という。
定款で任意機関の定めができる(機関設計自由の原則)

●株主の責任(会104条)
間接有限責任。出資額を限度に責任を負うのみ。
└所有と経営の分離のため、業務執行を自ら行わない株主に、直接無限責任を負わせることは、自己責任の原則に反する。

●株主の義務(会34条、36条、208条)
株主は、全額出資義務を負う。
出資は、金銭評価ができる、金銭・その他の財産に限る。

労務提供ではダメ。

●債権者保護制度
(1)社員への会社財産不当流出防止
  ・退社制度がない
  ・剰余金の配当や自己株式の取得の財源規制(資本金制度)

(2)会社財産状況の開示(ディスクロージャー)


HN:
No Name Ninja
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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