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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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法人格が全くの形骸のみで、法の適用を回避するために濫用している場合、
個別具体的な法理行為に対し適用(民法1条3項)

会社と背後の社員を同一視し、法人格を否定する

たとえば、役員に就任しないまま、経営に背後から指示を出す実質的経営者など。

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1973/04/22
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仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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