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法人格が全くの形骸のみで、法の適用を回避するために濫用している場合、
個別具体的な法理行為に対し適用(民法1条3項)
会社と背後の社員を同一視し、法人格を否定する
たとえば、役員に就任しないまま、経営に背後から指示を出す実質的経営者など。
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(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/13)
(05/11)
HN:
No Name Ninja
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/22
自己紹介:
仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!