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司法書士受験のための商業登記法勉強webノートです。 基本事項をまとめ、書式の練習問題もあります(の予定) 短期合格を目指してがんばろう~
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●印鑑提出
 登記の申請書に押印すべき者はあらかじめ印鑑を登記所に提出しなければならない(商登20条1項)
 代表取締役は、本店を管轄する登記所に、印鑑を提出する。

●印鑑提出の趣旨
 登記の申請書や委任状に押された印鑑と、あらかじめ提出された印鑑とを照合し、申請が権限ある者からなされていることを担保しようとするため

●印鑑提出義務者

  • 会社の場合-代表取締役、代表執行役、持分会社の社員
  • 個人商人の場合-商号使用者、未成年者、支配人を選任した商人
●任意に印鑑の提出ができる者
義務ではないが、あらかじめ印鑑の提出ができる(商登規則9条1項3号、5号参照)
  • 支配人
  • 破産管財人
  • 民事再生法・会社更生法による管財人・保全人
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1973/04/22
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仕事をしながら効率よく受験勉強をするって、万人の目標だと思います。更新はまばらになるかもしれませんが、私自身のため、勉強される皆さんのために役立つブログを目指し、日々更新中!
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